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給与の差押えについて

「債務整理をすると、業者に給与を差押えされるのではないか?」…というご心配をされる方がいらっしゃいますが、基本的に、債務整理手続きと給与差し押さえの手続きに直接の関係はありません。

つまり、債務整理を行ったからといってすぐさま、業者が給与を差押えることができるというわけではないということです。

ただ、借金の返済が滞った場合、金融業者は債務者の財産を差押えて、そこからお金を回収するという手段にでる可能性があります。

この差押えることができる財産のひとつとして、給与があります。

給与を差押えるためには、まず裁判所に訴訟をおこして勝訴判決をもらい、そして次に裁判所から債権差押命令を発してもらう必要があります。

この債権差押命令が発せられて初めて、金融業者は債務者の給与を差押えることができるわけです。

なお、この給与の差押えは、自己破産手続きの開始決定・個人版民事再生の再生手続き開始決定がおりた後は、行うことができません。

ですので、自己破産や個人版民事再生の手続きの場合は、金融業者が進める給与差押えの手続きと開始決定が下りるのとどちらが早いかというスピード勝負になるわけです。

ただし、ご注意いただきたいのは、弁護士、司法書士に自己破産の相談をする前に既に訴訟を起こされており、大分当該訴訟手手続きが進行しているような場合や公正証書を作成されているような場合です。

いきなり給料の差し押さえ等の強制執行をかけられる危険性がありますので、至急弁護士、司法書士といった専門家に相談して対応してもらった方がいいでしょう。

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