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債権者からの取立てにお悩みの方


毎日業者から、家や勤務先への督促が厳くて困っている…そんな悩みを抱えていませんか?

業者は「お金を貸し、そして回収すること」がビジネスですので、業者への返済が滞った場合、債務者に督促を行います。しかし、お金を返さないからといって、どんな厳しい督促をしてもいい、ということではありません。

貸金業規制法という法律では、貸金業者、または債権の取立てについて貸金業者から委託を受けた者に対して、正当な理由なく、下記に挙げる取立て行為を行うことを禁止しています。

※貸金業規正法

@社会通念上不適当と認められる時間帯に、債務者に電話、FAX、債務者等の居宅の訪問をすること

A債務者の勤務先や居宅以外の場所への電話、FAX、訪問をすること

B債務者の借り入れに関する事実、債務者等の私生活に関する事実を、債務者以外の者に明らかにすること

C他の貸金業者から借り入れするなどの方法により返済に充てる資金を調達するよう要求すること

D債務者等以外の者に、債務者等以外の者に代わって支払いをするよう要求すること


もし、業者がこれらの行為を行った場合は、警察に通報し、その行為がひどい場合は、刑事告訴を行うことができます。また監督行政庁に対して、貸金業者の業務停止・登録取消しを求める 行政処分の申立てをするという方法もあります。

また、貸金業規正法では、弁護士や司法書士に債務整理手続きを依頼したあとに債務者本人等に対して、返済を行うよう請求、督促をすることは禁止されています。

そのため、債務整理手続きをご依頼いただき、当事務所より債権者に受任通知を送付したあとは、貸金業者からご本人への請求・督促は止まり、その後の貸金業者とのやりとりはすべて弁護士が代わりに行うこととなります。

          

業者からの取立てにお悩みの方は、一度ご相談いただけたらと思います。

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