※地方裁判所は、自己破産・民事再生・過払い金返還請求の訴訟(訴額140万円を超える場合)の手続きの際に利用します。
※簡易裁判所は、過払い金返還請求の訴訟(訴額が140万円以下の場合)・特定調停の手続きの際に利用します。
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