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ここでは、過払いに関する最新の最高裁判例(平成18年1月13日、平成18年1月19日、平成18年1月24日)についてご紹介したいと思います。
これらの判例では、「期限の利益喪失約款」の効力が争われました。
判例をご紹介する前に、まず「期限の利益の喪失」がどういったものであるかをみていきましょう。
「期限の利益の喪失」とは、一定の時期までに債務を弁済できなかった場合、今まで分割で支払うことが認められていた場合であっても、残りの債務を一括で支払わなくてはならなくなることを意味します。これでは少しわかりにくいので、具体例で考えてみたいと思います。
※具体例
Aさんは、Xファイナンスから1月31日に100万円を借り入れ、毎月10日に10万円ずつ分割で支払う旨の契約をしました。
しかし、だんだんと支払いが厳しくなり、ついには支払いが滞ってしまいました。
このような場合、XファイナンスはAさんに対して、毎月10万円ずつの返済ではなく、残額を一括で返済するよう請求することができるというわけです。
ここで、ご注意いただきたいのは、お金の貸し借りの契約の際に、この「期限の利益の喪失」に関する定めをするかどうか、また、何回支払いが滞れば「期限の利益」を喪失するかは、契約の当事者(貸主と借主)のあいだで自由に決めることができるということです。
それでは、話を判例に戻したいと思います。
平成18年1月の最高裁判例で問題となったのは、利息制限法を超える利息の支払いを怠った場合に期限の利益を喪失するという「期限の利益喪失約款」が有効かどうかということです。
この点につき、最高裁は、このような「期限の利益喪失約款」は、債務者に本来は支払い義務のない利息制限法を超過する利息部分の支払いを強制することとなるため無効であるとし、
「支払期日に約定の元本及び利息の制限額を支払いさえすれば、制限超過部分の支払いを怠ったとしても、期限の利益を喪失することはなく、支払期日に約定の元本又は利息の制限額の支払を怠った場合に限り、期限の利益を喪失するものと解するのが相当である」と判断を下しました。
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