ここでは、「過払いについて」のページでお話した、みなし弁済が認められるための5つの要件の1つである、43条4項「利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息と認識した上で支払ったこと」、という要件に関する判例を紹介したいと思います。
平成9年2月21日東京地裁判決においては、債務者が貸金業者にATM(現金自動貸付返済機)を通じて返済を行った場合に約定利息を「利息と認識した上で支払ったこと」と認められるかどうかが争点となり、
ATMでの支払いは、支払いが完了するまで返済額が元本・利息・損害金にそれぞれいくらずつ充当されるかがわからないため、約定の利息や損害金と認識したうえで支払ったものとは認められない、という判断が下されました。