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利息制限法でどこまで減額できる?


TVや新聞でよく目にする消費者金融の業者の多くは、利息制限法という法律を超えた利息をとっています。本来、利息制限法においては、取引の金額に応じて年利15%〜20%が上限利率と定められています。

そのため、業者の利息が、利息制限法で決められている上限を超えている場合、こ利息制限法に基づく引き直し計算行うことができます。

具体的には、業者が余分にとっていた利息分を元本の返済に充当するということです。

言葉では伝わりにくいかと思いますので、利息制限法を超えた利息での取引と、利息制限法の範囲内の利息での取引を比較する表を作成しましたので、比較して見て下さい。

比較していただくと、どれだけ業者がとっている利息が高いものであるかがわかると思います。


<前提として>

ここでは、業者がとっている利息は年29.2%とし、当初50万円を借り入れ、毎月2万円ずつ返済するケースを想定しています。なお、取引金額が50万円の場合は、利息制限法で定められている上限利率は18%です。

※画像をクリックすると拡大します。

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