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消費者金融等の業者と長年に渡って取引がある場合、「過払い」といって「業者に借金を返済しすぎている」ことが判明する可能性があります。
この「過払い」が発生した場合は、業者に対して返金するよう請求をするのですが、業者によってはなかなか過払い金の返還に応じないことがあります。
弁護士が任意の話し合いで交渉しても、過払い金を取り戻すことができない場合は、裁判を起こして、過払い金の返還を請求することになります。
過払い金の返還をめぐる不当利得返還請求訴訟において、業者が切り札としてだしてくるのが、貸金業規制法43条で定められている「みなし弁済」です。
本来、業者がお金を融資する際に、利息制限法で定められている上限利率を超える利息を取っている場合は、利息制限法違反となるため、違法にとっていた利息分を元本に充当して再計算を行うこととなります。
しかし、みなし弁済が認められた場合は、業者が利息制限法を超えた利息をとることが認められます。
みなし弁済が認められるためには、以下の5つの要件のすべてを満たしていることが必要です。
そして、みなし弁済が認められるためには、業者自らが上記の@〜Dの要件すべてを満たすことをきちんと証明できなくてはなりません。
※みなし弁済が認められる要件
@業者が貸金業者としての登録を受けていること
A業者が貸付を行う際に、貸金業規制法17条で定める書面を交付していること
B業者が弁済を受ける際に、貸金業規制法18条で定める書面を交付していること
C利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息と認識した上で支払ったこと
D利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息として任意に支払ったこと
しかし、実はこのみなし弁済が認められたケースはほとんどありません。最高裁は、貸金業者がみなし弁済の要件を満たすかどうかに関する判断において、極めて厳格な立場をとっています。
どのような場合に、@〜Dの要件を満たすかについて、過去の判例が多数ありますので、別途ページを設けてご紹介したいと思います。
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