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取引履歴の開示について


債務整理を行うにあたって、まずは業者から取引履歴を取り寄せる必要があります。

そして、この取引履歴をもとに利息制限法に基づく引き直し計算を行い、本来の借金の額を算出します。

よく依頼者の方から、「業者はちゃんと取引履歴を開示してくれますか?」というご質問を受けますが、消費者金融やクレジット会社といった貸金業者のほとんどは取引履歴を開示してくれます。

ただ、なかには、どれだけ言っても取引履歴を開示しない業者もあります。

そのような場合は、裁判を起こして、裁判のなかで取引履歴を開示するよう請求をしたり、あるいは取引履歴を開示しないことについて損害賠償を請求するという方法もあります。

なお、最高裁判決においても、貸金業者に取引履歴開示義務があるという判断が下されています。

※参考までに

<平成17年7月19日 最高裁判決 より一部抜粋>

貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示請求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り、貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随的義務として、信義則上、保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべき

貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は違法性を有し、不法行為を構成するものというべきである

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