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債務整理って何?

債務整理とは、借金を法律的にきちんと整理する手続き(任意整理自己破産個人版民事再生特定調停)の総称となります。

「どの方法を選択するべきかわからない…」というご相談をよくお受けしますが、どの債務整理手続きを選択するべきかは、以下の内容によって決めます。

では、債務整理手続きのそれぞれの特徴を見てみましょう。

任意整理

利息制限法で引き直し計算を行って、業者が余分にとっていた利息分を元本に充当します。 そして、弁護士と業者が話し合いをして、今後の返済プランを決めます。 なお、任意整理を行うと、今後の返済に関しては利息をカットできるので、確実に完済に向かうことができます。

自己破産

裁判所に申し立てを行い、すべての借金が免除される手続きです。ただ借金が免除されると同時に、家や車など所有している財産は基本的にすべて処分する必要があります。また、借金を作った理由やギャンブルや浪費の場合は免責不許可事由に該当し、自己破産の申し立てを行ったとしても借金が免除されない可能性があります。

個人版民事再生

裁判所に申し立てを行い、借金の元本等を圧縮してもらえる手続きです。ちょうど、任意整理と個人版民事再生手続きの中間といえるかと思います。なお、住宅をお持ちの場合は、住宅資金特別条項というものを定めることで、住宅を守ることもできます。

特定調停

任意整理と同様、業者との取引を利息制限法で引き直し計算しその残高を、今後は利息をカットしたうえで返済していくという手続きになりますが、任意整理と異なり簡易裁判所に申し立てを行うこととなります。

なお、当事務所では、詳しいご事情をお伺いした上で、どの債務整理手続きが一番向いているかというアドバイスを無料で行っています。ご希望の方はお気軽にご相談下さい。

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